Twitterの次にくるのはブログだ!

単なるつぶやきです

電動キックボード乗ったよ

シェアの電動キックボード使ってみました。

 

 

LUUPってとこがやってる、電動キックボードのシェアです

今月中なら、1回60分無料ですから、お試しにはチャンスです。

お近くにステーションがあるかどうかも、LUUPのサイトでチェックできます。

 

www.mzdao.jp

 

自分の場合は、ちょっと距離があるのですが、ウォーキングを兼ねて試してみましたので、ちょっとステーションから離れていても問題なかったです。

もう少し近いといいのですがね。カリテコ電動自転車のシェアはすごく近くになります。

 

借り方は簡単です。事前にユーザ登録しておいたら、あとはQRコードを読み込むだけです。返却ステーションをあらかじめ決めておかないといけないですが、途中で変更もできますから、特に問題はないですね。

 

乗り心地は、舗装道路でもつぎはぎの舗装だと、がんがん振動がきますね。

まあ、これはしょうがないです。ひっくり返らなければ問題ないでしょう。

 

www.f-academy.jp

 

LUUPのは免許不要の電動キックボードですから手軽に乗れます(16歳以上ですが)

 

原付と自転車の中間の位置づけですから交通ルールは迷うことがありますね。

基本普通自動車のルールに従えば間違いないです(ただし右折は2段階右折)

気になるのは補助標識です。該当するのか免除されるのか。判断に迷いまが、

通常「原付」というのは、従来の原付で免許のいるやつのことだそうです。

下見てね。LUUPでシェアできるキックボードは、「特定原付(特定小型原動機付き自転車)」(免許不要のキックボード)です。

「原付」扱いになるキックボードもありますから、購入する時はちゅういしてください。

 

---------------以下警察庁のサイトより引用----------------

○ 略称について

 道路標識・道路標示では、特定小型原動機付自転車は「特定原付」、特例特定小型原動機付自転車は「特例特定原付」という略称が用いられることがあります(「原付」は、一般原動機付自転車の略称です)。

○ 補助標識について

 本標識に附置されている補助標識「車両の種類」で、普通自転車が交通規制の対象であること(対象でないこと)を示すもの(※1)については、特定小型原動機付自転車も交通規制の対象であること(対象でないこと)を示します(※2) 。ただし、特に区別する必要がある場合に限り、別に示されます。